外国人技能実習制度とは、開発途上国の経済発展と産業復興の担い手となる人材育成を行うために、諸外国の青壮年労働者を一定期間受け入れ、先進国の進んだ技能・技術・知識の習得を支援する制度です。
通常は「団体管理型」(営利を目的としない団体「協同組合等」が受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施)で行います。入国後に講習(日本語教育や生活指導、入管法、労働法の勉強)を行い、企業とは雇用関係(労働者)として、実践的な技能等の修得を図ります。
技能実習制度には、1号技能実習と2号技能実習、3号技能実習の3つの区分があります。
1号は技能実習1年目に、2号が2・3年目、3号が4・5年目に相当します。
当社では、「技能実習制度」における求職者と企業の双方にサポートを展開しております。